同窓会則・施行規則
日本医科大学同窓会会則および施行規則
会則
第1章 総則
第1条 本会は日本医科大学同窓会と称する。
第2条 本会は本部事務所を東京都文京区向丘2丁目20番7号日本医科大学同窓会館におく。
第3条 本会は理事会の承認をへて各地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第4条 本会は会員相互の親睦および福祉を図り、学術研修を行うとともに日本医科大学の向上発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)会員の福祉・共済
- (2)研修会等の開催
- (3)同窓会報および会員名簿の刊行
- (4)日本医科大学の後援
- (5)同窓会館の運営
- (6)その他目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
第6条 本会の会員は次の通りとする。
- (1)正会員
- (2)学生会員
- (3)特別会員
- (4)名誉会員
- (5)賛助会員
第4章 役員、支部長、評議員および予備評議員
第7条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1人
- (2)副会長 3人
- (3)理事会長・副会長を含み15人以上25人以内(うち若干人を常任理事とする。)
- (4)監事2人
第8条 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 2.副会長は会長を補佐し会長に事故があったときその職務を代行する。
- 3.会長、副会長は同時に理事とする。
- 4.理事は理事会を構成し会務を行う。
- 5.常任理事は会長、副会長を補佐し常時それぞれの担当会務を処理する。
- 6.監事は本会の事業、会計および資産を監査し理事会に出席して意見を述べることができる。
第9条 本会の支部に支部長、評議員および予備評議員をおく。
- 2.評議員、予備評議員は各支部それぞれ2人選出するものとする。ただし会員100人を超える場合は、50人およびその端数につき、それぞれ1人を加えることができる。ただし、それぞれ5人を超えないものとする。
- 3.支部長は評議員または予備評議員をかねることができる。
- 4.支部評議員は、第 10条に定めるクラス評議員をかねることができない。予備評議員についても同様とする。
第10条 各卒業年度(クラス)の正会員のうちから評議員、予備評議員をそれぞれ1人選出する。
第11条 評議員は評議員会を作り会務の大綱を議決する。
- 2.予備評議員は評議員に事故があったときその職務を代行する。
第12条 会長、副会長および監事は評議員会で正会員のうちから選出し総会で承認を得るものとする。
- 2.理事は評議員会において評議員の互選によるものとする。
- 3.会長は正会員のうちから理事若干人を推薦することができる。
- 4.常任理事は理事の互選による。
- 5.監事は他の役員、評議員または予備評議員を兼ねることはできない。
第13条 役員、支部長、評議員および予備評議員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 2.役員、支部長、評議員および予備評議員に欠員を生じた場合はこれを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
- 3.役員は辞任またはその任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第14条 本会に顧問および参与を置くことができる。
- 2.顧問および参与は理事会の議を経て会長が委嘱しその任期は当該会長の任期とする。
- 3.顧問および参与は評議員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
第15条 会議は総会、評議員会および理事会とする。
第16条 定期総会は毎年1回会長が招集する。
- 2.臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。
- 3.総会の議長は会長とする。
第17条 定期評議員会は毎年1回会長が招集する。
- 2.臨時評議員会は会長が必要と認めたとき招集する。
- 3.会長は評議員の過半数または監事全員から評議員会招集の請求があったときすみやかにこれを招集しなければならない。
- 4.評議員会は会議のつど評議員の互選で議長および副議長を定める。
第18条 定例理事会は毎月1回会長が招集する。
- 2.臨時理事会は会長が必要と認めたとき招集する。
- 3.会長は理事の過半数または監事全員から理事会招集の請求があったときすみやかにこれを招集しなければならない。
- 4.理事会の議長は会長とする。
第19条 評議員会および理事会の議事は出席者の過半数で決し可否同数のとき議長が決する。
第20条 次の事項は総会の承認をへなければならない。
- (1)予算決算に関する事項
- (2)会則変更に関する事項
- (3)その他理事会で特に必要と認めた事項
第21条 会務に関する事項の概要は総会に報告しなければならない。
第6章 会計
第22条 本会の経費は会費、資産から生ずる収入、同窓会館維持費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第23条 会費は入会金および年会費とし会員はこれを納入するものとする。但し、特別会員・賛助会員の入会金は不要とする。
- 2.会費減免は別に定める施行規則による。第24条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 補則
第25条 本会則施行について必要な規則は理事会および評議員会の議をへて別に定める。
第26条 会務の運営に関する施行細則は理事会の議をへて会長が定める。
附則
本会則は昭和61年1月19日から施行する。
平成16年5月16日一部改正、同日施行。
施行規則
第1条 支部設置に関する事項
- (1)道府県単位を原則としてこれを認める。
- (2)東京都は地区事情に応じてこれを認める。
- (3)日本医科大学基礎医学教室および付属の各病院にこれを認める。
- (4)その他特別な事情により理事会で承認した場合にこれを認める。
- (5)会則第3条により新たに支部を設ける時は支部長、評議員、予備評議員および支部役員を定め、支部規約および会員名簿を添えて理事会に提出するものとする。
- (6)支部設置地区に就業、勤務あるいは居住している者を支部会員としてその帰属は会員の意志により定めるものとする。
第2条 会員に関する事項
- (1)正会員 日本医科大学およびその前身の医学校の卒業生
- (2)学生会員 日本医科大学に在学中の者
- (3)特別会員 正会員を除く教職員、大学院生ならびに研究生とこれに準ずる者で理事会で承認した者
- (4)名誉会員 理事会の議をへて会長が推薦した者
- (5)賛助会員 本会の趣旨に賛同し理事会が承認した者
第3条 役員選出に関する事項
- 1.役員選出に関する告示は選挙期日の30日前までに支部長および評議員に通知する。
- 2.①支部およびクラスは毎年4月1日までに確定した評議員名と予備評議員名を同窓会本部へ届け出なければならない。
- 2.②評議員・予備評議員の届出のない支部・クラスについて、会長は当該支部およびクラスの会員中より評議員および予備評議員を理事会の議を経て委嘱できる。
- 2.③会長は毎年4月末までにその年度の評議員および予備評議員名簿を整備し会員の閲覧に供せねばならない。
- 3.会長は正会員のうちより評議員会において単記投票により選出する。
- 4.会長候補者は自ら指名する副会長候補者3人とともに立候補するものとする。
- 5.監事は正会員中の立候補者から評議員会において定数連記投票により選出する。
- 6.理事は評議員会において定数連記投票により都内各支部(学内支部を含む。)首都近県各支部、その他の地方各支部およびクラスの評議員の立候補者からそれぞれ同数を選出する。ただし、首都近県とは神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、静岡の8県をいう。
- 7.立候補者はすべて選挙期日14日前の正午までに評議員2人の推薦書と本人の承諾書とともに文書をもって同窓会本部に届け出る。理事会は候補者一覧表を支部長、評議員に通知する。なお、候補者が定数に達しないときは選挙期日の7日前の正午まで届出期限を延期することができる。ただしこの場合はすみやかにこの旨を支部長および評議員に通知するものとする。
- 8.定数連記投票において定数未満および超過、または候補者以外の氏名記入があったときはその票は無効とする。
- 9.選挙において得票数が同数の時は抽選により当選者を決定する。
- 10.立候補の届出のあった候補者が、定数を超えないとき、又は超えなくなったときは、投票を行わず、議長が当該候補者をもって、当選人と決定する。
- 11.理事選挙において候補者が定数に満たない時、その欠員については第6項に示す当該区分の評議員より会長が推薦するものとする。
- 12.会則第9条の会員数とは名誉会員および3月31日現在で年会費納入の正会員、特別会員(それぞれ施行規則第6条にある会費減免された者を含む)数をいう。
- 13.選挙に関する事項は理事会が管理し選挙に際しては評議員のうちから議長の指名で選挙立合人若干人を置く。
第4条 会議に関する事項
- (1)総会および評議員会において議長はそれぞれ議事録署名人2人を指名する。
- (2)会長が必要と認めたときは理事会の議をへて委員会を設置することができる。
- (3)会長が必要と認めたとき理事、評議員および支部長等の協議会、懇談会等を設けることができる。
第5条 会費納入に関する事項
- (1)正会員、特別会員および賛助会員はそれぞれ年会費を納入するものとする。
- (2)支部はその支部会員の会費を一括してその年度内に本部へ納入することができる。
- (3)日本医科大学入学者は入学時に入会金を納入するものとする。
- (4)既納の会費および負担金は返還しないものとする。
第6条 会費減免に関する事項
- (1)名誉会員の会費は免除する。
- (2)77才以上および長期療養中等の正会員、特別会員について支部から申し出があった場合理事会の承認をへて会費を免除することができる。
- (3)学生会員は会費を免除する。
附則
本施行規則は昭和62年5月17日から施行する。
平成16年5月16日一部改正、同日施行。
同窓会会則の変遷小史
同窓会本部には、昭和22年3月に発刊された「日本医科大学同窓会会員名簿」が残されている。当時の会長は故塩田廣重学長でありその挨拶には「5千余の会員中、消息判明者千余名」としたためてあり、同窓会会則も掲載されている。そこには「本会則は昭和21年4月3日、本学に於いて同窓会総会を開催致し実施す」(原文のまま)とある。
時移り、本学の卒業生も平成生まれの方が既に誕生している。この間の同窓会の運営はすべて会則に従って行われてきている。また、同窓会の運営は時代と共にその実情に合わせるために会則ならびに施行規則を改正し行ってきた。その間の改正日時、要点を列記しておくので参考とされたい。
(改正年 月日) | (要 点) | |
---|---|---|
昭和21年4月3日 | 戦後混乱期に再発足,会則制定 | 昭和21年4月3日制定施行 |
昭和31年10月7日 | 現行会則の基盤確立,年会費500円とする。 | 昭和31年10月7日改正施行 |
昭和33年10月20日 | 事業年度変更,会計監事新設。 | 昭和33年10月20日改正施行 |
昭和35年5月29日 | 会則補足,終身会費(8,000円)制度制定 | 昭和35年5月29日改正施行 |
昭和40年6月1日 | 執行機関,議決機関の分離,学生会員新設。 | 昭和40年6月1日改正施行 |
昭和44年7月12日 | 執行機関に加えて承認機関の明確化。 | 昭和44年7月12日改正施行 |
昭和48年5月20日 | 役員選出法改正。 | 昭和48年5月20日改正施行 |
昭和51年5月16日 | 入会金制度新設。 | 昭和51年5月16日改正施行 |
昭和51年11月20日 | 終身会費制度廃止。 | 昭和51年11月23日改正施行 |
昭和53年1月15日 | 幹事会を評議員会と改称、賛助会員の項新設。 | 昭和53年1月15日改正施行 |
昭和61年1月19日 | 役員(会長並び理事)選出法改正。 | 昭和61年1月19日改正施行 |
昭和62年5月17日 | 役員選出法一部改正(無投票当選)。 | 昭和62年5月17日改正施行 |
平成7年5月14日 | 特別会員,賛助会員の入会金制度廃止。 | 平成7年5月14日改正施行 |
平成9年5月18日 | 賛助会員の資格限定。 | 平成9年5月18日改正施行 |
平成16年5月16日 | 評議員選出について改定,特別会員資格の変更。 | 平成16年5月16日改正施行 |
平成26年5月18日 | 支部評議員のクラス評議員との兼任制限 | 平成26年5月18日改正施行 |
平成29年5月21日 | 理事および評議員,予備評議員の定数変更。 | 平成29年5月21日改正施行 |
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