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定款|日本医科大学同窓会 橘桜会

定款


一般社団法人日本医科大学同窓会橘桜会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本医科大学同窓会橘桜会と称する。

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(公告方法)

第3条 当法人の公告方法は、官報に掲載する。

(機関等)

第4条 当法人に、次の機関等を置く。

  1. 会員
  2. 会員総会
  3. 評議員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員)
  4. 評議員会(一般法人法上の社員総会)
  5. 理事
  6. 常任理事
  7. 副会長(理事のうち3名を副会長とする)
  8. 会長(一般法人法上の代表理事)
  9. 理事会
  10. 監事

第2章 目的及び事業

(目的)

第5条 当法人は、会員相互の親睦及び支援等により、会員に共通する利益を図り学術研修を行うとともに、学校法人日本医科大学の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第6条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員の相互支援・共済
  2. 研修会等の開催
  3. 同窓会報及び会員名簿の刊行
  4. 同窓生の消息の調査、把握
  5. 日本医科大学の後援
  6. 同窓会館の運営
  7. 同窓会ブランド商品の企画・開発・販売
  8. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
  9. クラス会、支部会の企画・開催支援
  10. 売店、飲食店、駐車場の経営
  11. 不動産の所有、賃貸及び管理業
  12. 同窓会員及びその子弟に関する結婚相談
  13. 会員経営医療機関の承継・維持に関する相談、仲介
  14. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
  15. その他目的を達成するために必要な事項

第3章 会 員

(会員)

第7条 当法人の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員
    日本医科大学及びその前身の医学校の卒業生
  2. 学生会員
    日本医科大学に在学中の者
  3. 特別会員
    正会員を除く教職員、大学院生並びに研究生とこれに準ずる者で理事会で承認した者
  4. 名誉会員
    当法人に顕著な貢献があったと認められた正会員に対し、理事会の議決を経て会長より「名誉会員」との称号を授与された正会員
  5. 賛助会員
    当法人の趣旨に賛同し理事会が承認した者
(会員の権利)

第8条 会員は、次の権利を有する。

  1. 会員総会への出席
  2. 評議員、役員への立候補(ただし、正会員に限る)
  3. その他法令またはこの定款に定める事項
(入会金及び会費)

第9条 日本医科大学入学時に学生会員となる者は、評議員会において別に定める入会金を納入しなければならない。

  1. 会員は、評議員会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2. 会費減免は別に定める。
(退会)

第10条 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失して退会となり、会員としての権利の行使、サービスの享受ができないこととなる。

  1. 特別会員が大学を退職、卒業あるいは退学したとき、ただし、会員として残ることを希望し、会費を支払うことを申し出た者は、特別会員として存続する
  2. 子息、子女が大学を卒業または退学したときの賛助会員
(権利の喪失)

第11条 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員としての権利の行使、サービスの享受ができないこととなる。

  1. 会員が任意に会員サービス停止申込書を提出したとき
  2. 会費の納入義務を3年以上履行しなかったとき
  3. 総評議員の同意
  4. 死亡したとき
  5. 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき、この定款その他規則に違反したとき、その他会員資格を停止すべき正当な事由があるときに、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、評議員会において会員資格の停止の決議があったとき
(会員総会)

第12条 会員総会の構成員は、正会員のみとする。
その他の会員は、議決権は無いが総会に出席し、議長の許可を得た場合には意見を述べることができる。

  1. 定時会員総会は、会長の招集により年1回、定時評議員会開催日に、評議員会終了に続けて開催し、必要に応じて臨時に開催することができる。
  2. 会員総会の議長は会長とする。会長に支障があるときは副会長とする。
  3. 会務に関する事項は、会員総会に報告しなければならない。
(会員総会の決議)

第13条 正会員は、会員総会において1人に付き1個の議決権を有する。

  1. 会員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
(会員名簿)

第14条 当法人は、会員の氏名、住所、勤務事業所及び事業所住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

  1. 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所に宛てて行うものとする。

第4章 評議員(社員)及び予備評議員

(評議員及び予備評議員)

第15条 当法人に、評議員100名以上400名以内、並びに評議員が第11条等により退社した場合に備え、退社した評議員に対応する予備評議員を、100名以上400名以内を置く。

  1. 評議員及び予備評議員は、会員総会において、正会員のうちから選任する。
  2. ただし、各卒業年度の正会員のうち各クラスから、評議員及び予備評議員にそれぞれ1名を各クラスの推薦に基づいて選任しなければならない。もし、クラスからの推薦が無い場合には、そのクラスからの評議員及び予備評議員を置かないことができる。
  3. また会員居住地または勤務地を考慮して、評議員会で定めた地域別の評議員及び予備評議員を、地域ごとにそれぞれ5名以内を地域の推薦に基づいて選任しなければならない。もし、地域からの推薦が無い場合には、その地域からの評議員及び予備評議員を置かないことができる。
  4. 評議員及び予備評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    任期満了前に評議員を退任した者の補欠として就任した者の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
  5. 評議員及び予備評議員が任期満了したときに、再任することを希望した者は会員総会の選任手続きを経ずに再任したものとする。
  6. 前項による再任を希望しなかった者があるときは、第2項、第3項及び第4項の規定に従い、その後任を選任するものとする。
  7. 評議員が任期満了前に退社したときは、その評議員に対応する予備評議員が評議員の退社と同時に評議員となる。
  8. 評議員及び予備評議員の選任手続きの詳細は、理事会において別に定める。
(評議員の資格の喪失)

第16条 評議員は、次に掲げる事由によって退社する。

  1. 会員資格の喪失
  2. 評議員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる
  3. 死亡
  4. 除名
    ただし、正当な事由があるときに限り、評議員会の決議によって評議員を除名することができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする
  5. 総評議員の同意
  6. 第9条第2項の支払い義務を3年以上履行しなかったとき

第5章 評議員会(社員総会)

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 会務の大綱の決定
  2. 評議員の除名
  3. 理事及び監事の選任または解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定める事項
(招集)

第19条 当法人の定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
  2. 評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員、または監事の全員から会長に対し, 評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3. 評議員会を招集するには、会日より1週間前までに、評議員に対して招集通知を発するものとする。ただし、評議員会に出席しない評議員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができるときは、2週間前までに通知しなければならない。
(招集手続きの省略)

第20条 評議員会は、書面または電磁的方法による投票を認める場合を除き、評議員全員の同意があるときは、前条に掲げる招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第21条 評議員会の議長は、理事会で別途定める方法により選任する。ただし、当該被選任者に事故もしくは支障があるときには、これに代わる者を選任する。

(決議の方法)

第22条 評議員会の決議は、法令または定款に別段の定めが有る場合を除き、評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 評議員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散及び残余財産の処分
    5. その他法令またはこの定款で定められた事項
(評議員会の決議の省略)

第23条 評議員会の決議の目的たる事項について、理事または評議員から提案があった場合において、その提案に評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

  1. 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議決権)

第24条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

  1. 第15条3項により選任された評議員と4項により選任された評議員が同一人である場合にも、前項の規定を適用する。
(議決権の代理行使)

第25条 評議員は、当法人の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。
ただし、この場合には、評議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(評議員会議事録)

第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 評議員の現在員数及び出席者数(書面評決者及び評決委任者の場合にあってはその旨を付記すること)
  3. 議長、議事録作成者、出席した理事及び監事の氏名
  4. 目的たる事項及び決議事項
  5. 議事の経過の概要及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名押印をしなければならない。
  2. 議事録は、当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

第6章 役員等

(役員の設置)

第27条 当法人に次の役員を置く。

  1. 理事15名以上26名以内
  2. 理事のうち1名を会長(一般法人法上の代表理事)とする
  3. 理事のうち3名を副会長とし、副会長のうち若干名を一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする
  4. 理事のうち若干名を常任理事とし、常任理事を前記業務執行理事とする
  5. 監事2名
(役員の選任)

第28条 理事及び監事は、評議員会の決議により正会員の中から選任する。

  1. 会長、副会長及び常任理事は、理事会において理事の中から選定する。
  2. 理事のうちいずれか1人の親族、及びその他特殊の関係がある者の合計が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  3. 監事には、当法人の理事の親族、及びその他特殊の関係がある者、及び当法人の使用人が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)

第29条 理事は、理事会を構成し、業務執行理事は法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。

  1. 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その職務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故有るときは、その職務を代行する。
  3. 常任理事は、会長、副会長を補佐し、常時それぞれの担当会務を処理する。
  4. 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)

第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の調査をすることができる。
  2. 監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事、監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  4. 理事もしくは監事が第27条で定める員数に欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事あるいは監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)

第32条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第33条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

(顧問)

第34条 当法人に顧問及び参与を置くことができる。

  1. 顧問及び参与は、会長の諮問に答えるとともに、評議員会に出席し意見を述べることができる。
  2. 顧問及び参与は、当法人の趣旨に賛同する者で、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
  3. 顧問及び参与の任期は、当該会長の理事としての任期満了時までとする。

第7章 理事会

(権限)

第35条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、常任理事及び業務執行理事の選定及び解職
  4. 規則の制定、変更及び廃止
  5. その他法令またはこの定款に定める事項
(開催)

第36条 定例理事会は、毎月1回開催する。

  1. 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき開催するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
    2. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする、理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
    3. 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて会長に招集の請求があったとき
    4. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする、理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)

第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第2号により理事が招集する場合及び同項第4号により監事が招集する場合は、この限りでない。

  1. 会長は、前条第2項第1号または第3号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
  3. 会長は、理事の過半数または監事全員から、理事会招集の請求があったときは速やかにこれを招集しなければならない。
  4. 会長に事故もしくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
  5. 理事会は、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(議長)

第38条 理事会の議長は、会長とする。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、他の理事がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)

第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)

第41条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事が、これに署名または記名押印しなければならない。
ただし、会長が出席している場合には、会長及び監事がこれに署名または記名押印することで足りる。

  1. 理事会議事録は、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 基金

(基金)

第42条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

  1. 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
  2. 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日までは返還しない。
  3. 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時評議員会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。

第9章 会計

(経費)

第43条 当法人の経費は、資産から生ずる収入、同窓会維持費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会費)

第44条 会費は入会金及び年会費とし、会員はこれを納入するものとする。ただし、特別会員、賛助会員の入会金は不要とする。

  1. 会費減免は、別に定める。
(事業年度)

第45条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第46条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

  1. 前項の書類は、理事会の承認を経た後、評議員会に報告するものとする。
  2. 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
  3. 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
(事業報告及び決算)

第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 事業報告書の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
  1. 前項の承認を受けた書類のうち、①、③及び④の書類については、定時評議員会に提出し、①の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  2. 当法人は、第1項の書類を、定時評議員会の開催日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備え置くとともに、10年間保存するものとする。
(剰余金の不分配)

第48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第49条 この定款は、評議員会における総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第50条 当法人は、評議員会における総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により国もしくは地方公共団体または学校法人日本医科大学に贈与するものとする。

第11章 附則

(権利の承継)

第52条 当法人成立の日に、権利能力なき社団「日本医科大学同窓会」に属する権利義務の一切は、当法人が承継する。

(設立時の会員)

第53条 当法人成立の日をもって、権利能力なき社団「日本医科大学同窓会会則」第6条各号に定める会員は、当法人定款第7条各号に定める会員となる。

(設立時評議員の氏名)

第54条 設立時評議員の氏名は、次のとおりである。
設立時評議員 渋谷 哲男
設立時評議員 清野 精彦
設立時評議員 猪口 正孝

(設立時の役員)

第55条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 渋谷 哲男
設立時理事 清野 精彦
設立時理事 前田 美穗
設立時理事 星野 三惠子
設立時理事 猪口 正孝
設立時監事 越野 立夫
設立時監事 伊佐治 文朗

(設立時の代表理事)

第56条 当法人の設立時代表理事(会長)は、次のとおりとする。
設立時代表理事(会長) 渋谷 哲男

(最初の事業年度)

第57条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第58条 この定款に定めのない事項については、理事会の決議により別に定める一般社団法人日本医科大学同窓会橘桜会施行規則によるものとし、この定款及び前記規則に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に定めるところによる。

以上、一般社団法人日本医科大学同窓会橘桜会を設立のため、第54条記載の設立時評議員の定款作成代理人である司法書士増山雄は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和6年6月20日

 設立時評議員  渋谷 哲男
 設立時評議員  清野 精彦
 設立時評議員  猪口 正孝

上記設立時評議員3名の定款作成代理人

 司法書士  増山 雄